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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第四十五条の二 (法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による令第二十七条の二第二項の規定による通知の方法)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による令第二十七条の二第二項の規定による通知の方法)

第四十五条の二

令第二十七条の二第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第四十五条の二(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による令第二十七条の二第二項の規定による通知の方法)について教えてください」と聞く
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