(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による令第二十七条の二第二項の規定による通知の方法) 第四十五条の二 令第二十七条の二第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗