(法第二十一条の二第二項の市町村長による令第二十七条の二第四項の規定による通知の方法) 第四十五条の三 令第二十七条の二第四項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗