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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第四十五条の四 (機構が令第二十七条の二第三項本文の規定による通知を受けたときの機構による住民票コードの通知の方法等)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(機構が令第二十七条の二第三項本文の規定による通知を受けたときの機構による住民票コードの通知の方法等)

第四十五条の四

第四十三条から第四十五条までの規定は、機構が令第二十七条の二第三項本文の規定による通知を受けたときについて準用する。この場合において、第四十三条中「第二十七条第四項」とあるのは「第二十七条の二第五項において準用する令第二十七条第四項」と、第四十四条中「第二十七条第三項」とあるのは「第二十七条の二第五項において準用する令第二十七条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「令第二十七条の二第一項」と、「情報照会者等」とあるのは「情報提供者」と、第四十五条中「第二十七条第六項」とあるのは「第二十七条の二第五項において準用する第二十七条第六項」と読み替えるものとする。

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