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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十七条 (外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)

第二十七条

住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項において同じ。)のうち入管法別表第一の二の表の上欄の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において「高度専門職第二号」という。)及び入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において「永住者」という。)並びに特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に対し交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。

2個人番号カードの交付を受けた後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった外国人住民は、前項の規定にかかわらず、住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して、当該個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。

  1. 入管法第二十条の規定による在留資格の変更、入管法第二十一条の規定による在留期間の更新又は入管法第二十二条の二の規定による在留資格の取得等により適法に本邦に在留できる期間が延長された場合個人番号カードの作成の日から延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日(前条第一項の規定が当該個人番号カードに適用されていたと仮定した場合における当該個人番号カードの有効期間が満了する日(以下この号及び次号において「仮定有効期間満了日」という。)が、当該延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日より早い場合又はその者が高度専門職第二号、永住者若しくは特別永住者となった場合には、仮定有効期間満了日)まで
  2. 入管法第二十条第六項(入管法第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合個人番号カードの作成の日から入管法第二十条第六項の規定により在留することができる期間の満了の日(仮定有効期間満了日が、当該入管法第二十条第六項の規定により在留することができる期間の満了の日より早い場合には、仮定有効期間満了日)まで

3外国人住民に再交付される個人番号カードについて第一項の規定を適用する場合には、同項中「交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間は、次条第六項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず」と、同項の表中「個人番号カード」とあるのは「再交付される個人番号カード」とし、個人番号カードの再交付を受けた外国人住民について前項の規定を適用する場合には、同項中「交付を受けた」とあるのは「再交付を受けた」と、「当該個人番号カード」とあるのは「当該再交付された個人番号カード」とする。

4第二十九条第二項の規定により外国人住民に交付される新たな個人番号カードについて第一項の規定を適用する場合には、同項中「交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず」とあるのは「第二十九条第二項の規定により交付される新たな個人番号カード(以下この条において「新たな個人番号カード」という。)の有効期間は、同条第三項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず」と、同項の表中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」とし、第二十九条第二項の規定により新たな個人番号カードの交付を受けた外国人住民について第二項の規定を適用する場合には、同項中「個人番号カードの交付を受けた」とあるのは「新たな個人番号カードの交付を受けた」と、「当該個人番号カード」とあるのは「当該新たな個人番号カード」とする。

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