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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十九条 (個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)

第二十九条

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合、国外転出者向け個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月以上一年未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他住所地市町村長が特に必要と認める場合には、第二十四条の規定にかかわらず、直接に又は住所地市町村長を経由して機構に対し、当該個人番号カードの有効期間内においても当該個人番号カードを提示して、新たな個人番号カードの交付を求めることができる。

2住所地市町村長は、前項の求めがあった場合には、その者に対し、その者が現に有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。

3前項の規定により交付される新たな個人番号カードについて第二十六条の規定を適用する場合には、同条第一項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「第二十九条第二項の規定により交付される新たな個人番号カード(以下この条において「新たな個人番号カード」という。)の有効期間」と、「個人番号カードの交付を受ける者」とあるのは「新たな個人番号カードの交付を受ける者」と、同項第一号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」と、「十回目」とあるのは「十回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、十一回目)」と、同項第二号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」と、「五回目」とあるのは「五回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、六回目)」と、同条第二項中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」とする。

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