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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十四条 (個人番号カードの二重交付の禁止)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの二重交付の禁止)

第二十四条

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードが有効な限り、重ねて個人番号カードの交付を受けることができない。

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