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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
› 第二十五条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十五条 (個人番号カードの様式)
平成二十六年総務省令第八十五号
府省令
(個人番号カードの様式)
第二十五条
個人番号カードの様式は、
別記様式
のとおりとする。
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別記様式
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