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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条 (個人番号カードの有効期間)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの有効期間)

第二十六条

個人番号カードの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 個人番号カードの作成の日において十八歳以上の者当該作成の日から当該作成の日後のその者の十回目の誕生日まで
  2. 個人番号カードの作成の日において十八歳未満の者当該作成の日から当該作成の日後のその者の五回目の誕生日まで

2個人番号カードの交付を受ける者の誕生日が二月二十九日である場合における前項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

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