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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十三条の五 (個人番号カードの送付方法)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの送付方法)

第二十三条の五

令第十三条第九項の総務省令で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。

  1. 本人限定受取郵便等(その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。)により送付する方法
  2. 交付申請者に係る住民票に記載されている住所にあてて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)
  3. 病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、交付申請者の所在地にあてて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)
  4. 前三号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、市町村の事務所に送付する方法

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