第五十七条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において「指定都市」という。)においては、第八条の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。
2指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において「指定都市」という。)においては、第八条の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。
2指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。