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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十二条の二 (個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等)

第二十二条の二

令第十三条第三項第二号の総務省令で定める期間は、国内転入後転入届をした日から起算して三十日とする。ただし、当該期間内に交付申請書を提出しないことにつきやむを得ない事情があると令第十三条第二項の市町村長(以下この条において単に「市町村長」という。)が認める場合は、この限りでない。

2令第十三条第三項第三号の総務省令で定める期間は、同号の届出をした日から起算して三十日とする。ただし、当該期間内に交付申請書を提出しないことにつきやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

3令第十三条第三項第四号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出をした者であって、当該届出前にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないもの(令第十三条第三項第二号の者を除く。)(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
  2. 住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をした者(当該届出後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
  3. 令第十四条第五号又は第六号の規定により個人番号カードが失効した者(住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更を請求する場合に、令第十五条第四項の規定により個人番号カードを返納した者を含む。)(当該失効又は返納後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
  4. 第二十八条第一項の規定(紛失した場合に係る部分を除く。)により個人番号カードの再交付を求める者
  5. 第二十九条第一項の規定(追記欄の余白がなくなった場合に係る部分に限る。)により新たな個人番号カードの交付を求める者
  6. 刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)

4前項に掲げる者が法第十六条の二第三項の申出をすることができる期間は、その者が個人番号カードの交付を速やかに受ける必要があることに係る事由が発生した日から起算して三十日とする。ただし、当該期間内に交付申請書を提出しないことにつきやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

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