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住民基本台帳法 第二十二条 (転入届)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(転入届)

第二十二条

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 転入をした年月日
  4. 従前の住所
  5. 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  6. 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
  7. 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

2前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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