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住民基本台帳法 第二十一条の四 (住民としての地位の変更に関する届出の原則)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)

第二十一条の四

住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章及び第四章の四に定める届出によつて行うものとする。

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