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住民基本台帳法施行令 第三十三条 (法を適用しない者)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(法を適用しない者)

第三十三条

法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。

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