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住民基本台帳法施行令 第三十三条 (法を適用しない者)
昭和四十二年政令第二百九十二号
政令
(法を適用しない者)
第三十三条
法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。
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この条文を参照している条文
第12条
この条文が引用された裁判例
各住民票消除処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第357号等)
東京高等裁判所 平成14年5月22日 平成14(行コ)12等
国籍確認等請求事件
神戸地方裁判所 昭和56年3月30日 昭和54(行ウ)11
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