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住民基本台帳法施行令 第三十四条 (保存)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(保存)

第三十四条

市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。

2市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。

  1. 住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
  2. 住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

3市町村長は、法第三十条の四十一第一項の規定により通知した附票本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。

  1. 戸籍の附票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した附票本人確認情報当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
  2. 戸籍の附票の消除を行つたことにより通知した附票本人確認情報当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

4法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。

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