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住民基本台帳法施行令 第三十五条 (総務省令への委任)
昭和四十二年政令第二百九十二号
政令
(総務省令への委任)
第三十五条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。
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住民基本台帳法施行令 目次
第一条の二(改正法附則第三条第一項の政令で定める日) →