条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住民基本台帳法施行令
› 第一条の二
住民基本台帳法施行令 第一条の二 (改正法附則第三条第一項の政令で定める日)
昭和四十二年政令第二百九十二号
政令
(改正法附則第三条第一項の政令で定める日)
第一条の二
改正法附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十四年五月七日とする。
e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行令第一条の二(改正法附則第三条第一項の政令で定める日)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(総務省令への委任)
住民基本台帳法施行令 目次
第七条の二(改正法附則第九条の政令で定める日) →