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住民基本台帳法施行令 第一条の二 (改正法附則第三条第一項の政令で定める日)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(改正法附則第三条第一項の政令で定める日)

第一条の二

改正法附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十四年五月七日とする。

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