(市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法) 第五十一条 令第三十四条第二項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗