(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合) 第五十条 令第三十条の十九第四号の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一世帯主でない外国人住民が法第二十五条の規定による届出をする場合二令第八条、第八条の二、第十条又は第十二条第三項の規定により消除された住民票、戸籍に関する届書、申請書その他の書類又は法第九条第二項の規定による通知に係る書面その他の世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地市町村長が保存している場合 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗