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住民基本台帳法施行令 第八条 (住民票の消除)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票の消除)

第八条

市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。

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(外国人住民に係る住民基本台帳カードの有効期間の特例に関する経過措置)
附則

入管法等改正法附則第十五条第一項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書をいう。)は、在留カードとみなして、新令第三十条の三十の規定を適用する。

氏に変更があった者のうち、住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日において当該住民票に旧氏の振り仮名の記載がされていなかったものに係る住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項(附則第六条又は前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同令第三十条の十四第一項中「旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされた」とあるのは「旧氏の記載がされた」と、「旧氏及び旧氏の振り仮名が」とあるのは「旧氏が」とする。

2氏に変更があった者に係る除票に旧氏の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する除票にあっては、記録。以下この項において同じ。)がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十四第九項の規定の適用については、同項中「旧氏及び旧氏の振り仮名の」とあるのは「旧氏の」と、同項の表第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項の項中「旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「旧氏」と、同表第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項の項中「旧氏及び旧氏の振り仮名」とあるのは「旧氏」と、同表第十五条の四第三項の項中「及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに」とあるのは「並びに」とする。

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