条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法施行令 第七条 (住民票の記載)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票の記載)

第七条

市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。

2市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(仮住民票に記載されている事項の安全確保)

市町村長は、仮住民票に関する事務の処理に当たっては、仮住民票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の仮住民票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2前項の規定は、市町村長から仮住民票に関する事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する氏に変更があった者(次条第一項において「氏に変更があった者」という。)のうち、住民票への記載を請求しようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同令第三十条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る同令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行令第七条(住民票の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六条の二(法第七条第十四号の政令で定める事項) 住民基本台帳法施行令 目次 第八条(住民票の消除) →