条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第三十三条 (旧氏等記載者に関する法の規定の特例)

平成十五年政令第四百八号政令
(旧氏等記載者に関する法の規定の特例)

第三十三条

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第三十三条(旧氏等記載者に関する法の規定の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 目次 第三十四条(外国人住民の通称に関する法の規定の特例) →