条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第三十二条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

平成十五年政令第四百八号政令
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

第三十二条

指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)及び当該区(総合区を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)の属する市町村の市町村長」と、同条第三項及び第二十九条第二項中「市町村長を」とあるのは「区長及び当該区の属する市町村の市町村長を」とする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第三十二条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(指定都市の区及び総合区に対する法の適用) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 目次 第三十三条(旧氏等記載者に関する法の規定の特例) →