(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法) 第二十九条 法第六十一条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。2法第六十一条第一項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗