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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二十八条 (開示の期限の延長の通知の方法)
平成十五年政令第四百八号
政令
(開示の期限の延長の通知の方法)
第二十八条
法
第五十九条第二項
の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
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この条文が参照している条文
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第59条
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 目次
第二十九条(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法) →