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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二十七条 (認証業務情報の開示の方法)

平成十五年政令第四百八号政令
(認証業務情報の開示の方法)

第二十七条

第五十八条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

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