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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
平成十五年政令第四百八号
政令
· 条文 74 件 ·
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第一条の二
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
第一条の三
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用)
第一条の四
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準用)
第二条
(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
第二条の二
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)
第二条の三
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)
第三条
(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第四条
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の保存期間)
第五条
(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第六条
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第七条
(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第七条の二
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項)
第七条の三
(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
第七条の四
(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第七条の五
(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第七条の六
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第七条の七
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)
第七条の八
(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第七条の九
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
第八条
(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
第八条の二
(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請)
第九条
(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)
第九条の二
(変更の認定等)
第十条
(特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)
第十条の二
(認定の更新)
第十一条
(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)
第十二条
(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)
第十三条
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
第十四条
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第十四条の二
(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
第十四条の三
(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
第十五条
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
第十五条の二
(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
第十五条の三
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
第十六条
(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
第十六条の二
(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
第十七条
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第十七条の二
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
第十七条の三
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用)
第十七条の四
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準用)
第十八条
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
第十八条の二
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)
第十八条の三
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)
第十九条
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第二十条
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)
第二十一条
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第二十二条
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第二十三条
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第二十三条の二
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項)
第二十三条の三
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
第二十三条の四
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第二十三条の五
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第二十三条の六
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第二十三条の七
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)
第二十三条の八
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第二十四条
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
第二十五条
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第二十五条の二
(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
第二十五条の三
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
第二十五条の四
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)
第二十五条の五
(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)
第二十五条の六
(特定利用者証明検証者証明符号の消去)
第二十六条
(自己の認証業務情報の開示請求の方法)
第二十七条
(認証業務情報の開示の方法)
第二十八条
(開示の期限の延長の通知の方法)
第二十九条
(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)
第三十条
(認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)
第三十一条
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第三十二条
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第三十三条
(旧氏等記載者に関する法の規定の特例)
第三十四条
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第三十五条
(省令への委任)
第三十六条
(主務省令)