第六条
法第十四条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
法第十四条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
施行日前において番号利用法整備法第三十一条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条において「旧公的個人認証法」という。)第三条第四項の規定により同条第三項に規定する利用者確認を受けた同条第二項に規定する申請者が作成した旧公的個人認証法第二条第二項に規定する利用者署名検証符号及び利用者署名符号は、それぞれ番号利用法整備法第三十一条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「新公的個人認証法」という。)第三条第四項の規定により同条第二項に規定する住所地市町村長(次条第一項及び附則第八条において「住所地市町村長」という。)が作成した新公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号及び署名利用者符号とみなす。
2旧公的個人認証法第八条の規定により都道府県知事若しくは旧公的個人認証法第三十四条第一項に規定する指定認証機関(以下この項において「指定認証機関」という。)が保存している旧公的個人認証法第八条に規定する発行記録、旧公的個人認証法第十一条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効申請等情報、旧公的個人認証法第十二条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する異動等失効情報、旧公的個人認証法第十三条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する記録誤り等に係る情報、旧公的個人認証法第十四条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は旧公的個人認証法第十六条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効情報ファイルを保存すべき期間については、なお従前の例による。
3都道府県知事又は市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長)の旧公的個人認証法第二条第二項に規定する認証業務又はこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報については、旧公的個人認証法第三十三条の規定及び第二条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第二十一条(同条の表第三十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。