(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第五条
法第十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
法第十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。