条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第十三条 (個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

平成十四年法律第百五十三号法律
(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

第十三条

機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十三条(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 目次 第十四条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録) →