(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
第二十一条
法第十三条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
法第十三条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。