(住民票の記載の軽微な修正)
第二十条
法第十二条第一号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。
- 一常用平易な文字(戸籍法第五十条第一項に規定する常用平易な文字をいう。以下この号において同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
- 二文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(前号に該当するものを除く。)
- 三行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正
- 四地番の変更に伴う住所に係る記載の修正
- 五
- 六共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
- 七前各号に掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正