条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第八十条 (旧氏等記載者に対するこの規則の適用)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(旧氏等記載者に対するこの規則の適用)

第八十条

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第八十条(旧氏等記載者に対するこの規則の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十九条(指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第八十一条(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合のこの規則の適用) →