(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合のこの規則の適用)
第八十一条
住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称」とする。