(保存)
第八十二条
法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含み、総務大臣が定めるものを除く。)の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める日までの期間とする。
- 一
- 一の二法第十六条の二第二項に規定する通知、法第三十五条の二第二項に規定する通知当該通知を受けた日から起算して十五年を経過する日
- 二法第十七条第一項第五号の規定による主務大臣の認定を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う特定認証業務の利用者となるための申込みに関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
- 三認定事業者が行う特定認証業務に係る電子証明書の失効に関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
- イ電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判断に関する記録
- ロ電子証明書の失効を決定した者の氏名
- ハ電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類
- ニ第二十六条第十一号の失効に関する情報及びその作成に関する記録
- イ
- 四認定事業者の組織管理に関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
- イ第二十六条第十四号の規程及びその変更に関する記録
- ロ第二十六条第十六号イの事項及びその変更に関する記録
- ハ第二十六条第十六号ロの事項及びその変更に関する記録
- ニ特定認証業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
- ホ第二十六条第十六号ニの監査の実施結果に関する記録
- イ
- 五
- 六法第十七条第一項第六号の規定による主務大臣の認定を受けた者の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの法第十七条第一項第六号の規定による主務大臣の認定の更新の日
- 七特定利用者証明検証者の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの当該書類を受理し、又は作成した日から起算して一年を経過する日
- イ第六十四条の六第一項各号に掲げる事項及びその変更に関する記録
- ロ第六十四条の七第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
- ハ第六十四条の七第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
- ニ第六十四条の七第三号から第七号までの措置に関する記録
- ホ特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備の動作に関する記録
- ヘ特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備及び第六十四条の七各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
- ト確認に関する事務の全部又は一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
- チ事故に関する記録
- リ書類の利用及び廃棄に関する記録
- イ
- 八その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。)当該書類を受理し、又は作成した日から起算して十年を経過する日