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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二十五条 (特定認証業務の用に供する設備の基準)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(特定認証業務の用に供する設備の基準)

第二十五条

第八条第一号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第十七条第一項第五号の規定による主務大臣の認定を受けようとする者(次条において「認定申請者」という。)が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。次条及び第八十二条において同じ。)の用に供する設備のうち電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。次条及び第八十二条において同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備(以下「認証業務用設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
  2. 認証業務用設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
  3. 認証業務用設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務用設備の動作を記録する機能を有していること。
  4. 認証業務用設備のうち発行者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第四号に規定する発行者署名符号をいう。以下同じ。)を作成し、又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
  5. 認証業務用設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

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