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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第八条 (特定認証業務を行う者に係る認定の基準)

平成十五年政令第四百八号政令
(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)

第八条

第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。第十五条の二第二項及び第二十五条の三第二項において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る法第三条第一項に規定する署名用電子証明書に記録された法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号に対応する同項に規定する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
  3. 前号に掲げるもののほか、特定認証業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

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新公的個人認証法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(以下この条において「利用者証明用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び新公的個人認証法第二十二条第二項の規定の例により、利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(以下この条において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において同項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る利用者証明用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。

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