(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
第八条
法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二
- 三前号に掲げるもののほか、特定認証業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
新公的個人認証法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(以下この条において「利用者証明用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び新公的個人認証法第二十二条第二項の規定の例により、利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(以下この条において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において同項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る利用者証明用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。