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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第九条の二 (変更の認定等)

平成十五年政令第四百八号政令
(変更の認定等)

第九条の二

第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第二号若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2第七条の九及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る変更の認定について、前二条の規定は同項第六号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。

3第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第一号若しくは第八条の二第一号に掲げる事項の変更をしたとき、又は第一項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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