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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第十条 (特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)
平成十五年政令第四百八号
政令
(特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)
第十条
法
第十七条第二項
の政令で定める期間は、一年とする。
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