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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第三十一条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

平成十五年政令第四百八号政令
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

第三十一条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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