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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第三十条 (認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)
平成十五年政令第四百八号
政令
(認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)
第三十条
法
第六十一条第二項
の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
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この条文が参照している条文
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第61条
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 目次
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