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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第十条の二 (認定の更新)

平成十五年政令第四百八号政令
(認定の更新)

第十条の二

第七条の九及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、第八条の二及び第九条の規定は法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。

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