(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)
第十一条
法第十七条第五項第一号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第十七条第五項第一号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
番号利用法整備法第十七条第二項、第十八条第四項、第二十条第四項及び第六項から第八項まで、第二十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第三十二条第五項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。