(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)
第十二条
法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
施行日から起算して一年を経過する日までの間における電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第三十三条の規定の適用については、同条中「住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者」とあるのは、「住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏の記載がされている者」とする。