条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第十三条 (保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)

平成十五年政令第四百八号政令
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)

第十三条

機構が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第十五条の二第一項において同じ。)の署名検証者等(法第十八条第一項に規定する署名検証者等をいう。以下同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を送信する方法
  2. 主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を署名検証者等に送付する方法

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第十三条(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 目次 第十四条(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法) →