(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
第三十四条
令第十三条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
令第十三条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。