(機構と団体署名検証者との間での取決めの内容)
第三十三条
法第十七条第六項において準用する同条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一署名用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
- 二署名用電子証明書失効情報等の提供の周期
- 三損害賠償に関する事項
- 四団体署名検証者から署名確認者への回答の具体的な方法その他団体署名検証者と署名確認者との間での取決めの内容
- 五その他主務大臣が必要と認める事項
法第十七条第六項において準用する同条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。