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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三十三条 (機構と団体署名検証者との間での取決めの内容)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(機構と団体署名検証者との間での取決めの内容)

第三十三条

第十七条第六項において準用する同条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 署名用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
  2. 署名用電子証明書失効情報等の提供の周期
  3. 損害賠償に関する事項
  4. 団体署名検証者から署名確認者への回答の具体的な方法その他団体署名検証者と署名確認者との間での取決めの内容
  5. その他主務大臣が必要と認める事項

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