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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三十二条 (団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項)

第三十二条

第十七条第五項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。

  1. 名称、住所及び代表者の氏名
  2. 署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
  3. 署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
  4. 署名確認者の範囲
  5. その他主務大臣が必要と認める事項

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