(団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項)
第三十二条
法第十七条第五項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
- 一名称、住所及び代表者の氏名
- 二署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
- 三署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
- 四署名確認者の範囲
- 五その他主務大臣が必要と認める事項
法第十七条第五項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。