(機構と署名検証者との間での取決めの内容) 第三十一条 法第十七条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一署名用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法二署名用電子証明書失効情報等の提供の周期三損害賠償に関する事項四その他主務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗