(行政機関等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)
第三十条
法第十七条第一項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
- 三署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
- 四その他主務大臣が必要と認める事項
法第十七条第一項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。